ドローン操縦に必要な知識など
ドローンにまつわる法律関連をまとめた
ドローンで遊ぶ・仕事をするために必要な知識
なんとなく楽しそうだなと思って初めたドローンですが、購入する前から外で飛ばすのは怖いなとは漠然と考えていました。
**人の上に落ちたら・怪我をさせてしまったら、、、**とか、**車の通行を妨げて事故を誘発してしまったら、、、**とかですね。
自分は法律に詳しい人間ではありませんが、購入前にAmazonなどでドローン情報を検索していたときも
- 商品に技適認証取得済みとか、200g以下とかわざわざ書かれている
- 保険付きのドローンが売られている
- 電波法や航空法という単語が頻発する
などのことから、これは どこでも気軽に遊んでいいものではないな? という雰囲気は感じていました。
とはいえ、室内で遊ぶ分には対して問題はなさそうなので、情報を調べつつもドローンを購入したんです。
やはり遊ぶにしてもカメラつきがいいと思って、 Holy Stone HS370 という機種を一号機に選びました。
WiFiカメラがついているので、アプリ経由でスマートフォンに動画や写真を保存することができる機種です。
Amazonの商品ページにも国内認証済みと記載があったのと、販売しているHoly Stone社の評判が良かったこと、あまり安すぎる製品もちょっと信用がおけない気がしたこともHS370を選んだ理由です。
同時にドローンにまつわる情報や法律などを調べ続けていました。
たかが遊びで逮捕や罰金なんてつまらなすぎますからね、、、
一部の情報が結構わかりづらかったので、自分のためにも情報をまとめておこうと思います。
※まだまだ勉強不足なので間違っている可能性があります。
技適マーク
電波を発する商品を日本で動作させるためには、技術基準適合証明と技術基準適合認定のどちらか、もしくは両方の認証を受けて技適マークと設計認証番号を受けて機器に表示しないといけません。
HS370の場合は、機体操作用の電波を発信するプロポとWiFi電波を発信する機体の両方に技適マークと設計認証番号がついていますね。
ちなみに技適マークのない通信機器の国内販売自体は禁じられておらず、購入した側が通電=電波発信した時点で 電波法違反(罰金、懲役の可能性あり) となるとのこと。コワイコワイ、、、
技術基準適合証明の技適マークの無い機器、または技適マークがあるが改造された機器の使用は、総務大臣の免許の無いまま無線局を開設したこととなり、第110条第1号により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処される。(Wikipedia:技適マークより抜粋)
200グラム未満の機体重量にする意味
飛行するために必要な機材全ての重量が200g以上になる機体は改正航空法で無人航空機の扱いになり、飛行区域や飛ばし方、時間などなどの規制対象となるためでした。
200g未満ドローンの中には、カメラなどが外せるようになっている機体がありますが、そうすることでカメラを含まない機体重量が200g未満であれば良いからということです。
今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。(国土交通省:飛行ルールの対象となる機体より抜粋)
WiFiカメラがついている意味
いわゆるトイドローンと呼ばれる機種についているカメラは「WiFi電波でスマートフォンに映像を送る」ものが多いですが、WiFiカメラから映像は転送処理が追いつかず、カクカクすることが多いんです。
FPVゴーグルがなくてもスマートフォンがあれば、ドローン視点(FPV)での映像が見られるのはいいんですが、こんなにコマ落ちしていたらとてもFPV飛行をすることはできません。
どうしてこんなカメラをつけた機種が多いのかが不思議でしたが、その理由は日本の電波法にありました。
映像遅延が生じない転送を行うには2.4MHzのWiFiではなく5.8GHz帯の電波を使うのが良いそうなんですが、日本でその周波数を使うには最低でも「第4級アマチュア無線技士」の資格が必要で、なおかつ機体内臓の映像送信機(VTX)を開局申請しないといけません。
すでに免許を持っている人ならともかく、初めてドローンを買う人が5.8GHz帯の電波を扱える状態であることはほとんどないでしょう。
子供へのプレゼントで買う可能性もありますしね。
つまり入門機にもなるトイドローンに本格的な5.8GHz帯のカメラを積んでも、ほとんどの人は手を出せないのです。
無免許で飛ばしたら(電源入れたら)電波法違反ですからね、、、
ちなみに5.8GHz帯の技適なしVTXを日本で使うのは違法じゃないの?ってずっと思ってましたが、アマチュア無線免許をとって開局申請するときにJARDのような定められた組織にVTXを保証してもらうことで技適の替わりとするようです。
これについては、ずーーーーーっと調べていて最近理解しました。
法律関連
改正航空法、電波法、、海岸法、河川法、個人情報保護法、迷惑防止条例、道路交通法、産廃法などなど、気をつけないといけない法律は山ほどあるようですが、まだまだ勉強が追いついていないので、この辺はまたの機会にまとめようと思います。
初めてのドローンは何が良い?
Holy Stone社の HS210 または HS210pro をおススメします。
自分が持っているので自信を持って言いますが、それは以下の理由によります。
- めちゃくちゃ安定して飛ぶ
- 飛行音が静かなので集合住宅でも安心して飛ばせる
- 小さいので狭い部屋でも思う存分練習できる
- リポバッテリーが3個付属しているので長く遊べる
- 軽くて丈夫なので、ぶつけても壊れないし安全
- 技適マークがついていることを自分自身が確認している
自分もHS370の後に、HS210を買ってその小ささと静かさにビックリしました。
そしてHS370ではなかなか狭い部屋でできなかった旋回などが こんなに簡単にできるのか!!! と驚くとともに、その後HS370でも旋回などしてみたところ 出来るようになってる! という二重の驚きを味わいました。
200グラム未満ドローンを許可なく飛ばしてはいけない場所
自分は今のところ室内だけで飛ばしているので問題ないんですが、最初に買った HS370 のような元気よく飛ぶ 少しうるさい機体や、 空撮用の4Kカメラ を積んだ機体の場合は、外出飛ばしたくなると思います。
そういう時は以下の点に気をつけないといけません。
-
人口集中地区(DID)
墜落して人に怪我させたら大変です。
たとえ自分の所有する敷地内であっても、DID区域内での飛行には国土交通大臣の許可が必要です。
ただしゴルフ練習場のような上空まで覆われているような場所なら許可はいりません。
DIDは国土地理院のWEBサイトで確認できます。 -
条例で禁止またはドローン禁止などの記載がある場所
都内だと都立公園などは都条例でドローン飛行禁止です。
禁止されていない場所でも、近隣住民の方から通報があったりするようなので、人がいなくても許可無しの飛行はやめた方が良いですね。 -
他人の土地上空
これは不法侵入でしょうかね。
民法では上空は300mまでは持ち主のものだそうです。
持ち主の許可を得られる状況なら得たほうが無難ですね。 -
重要施設の近く
小型無人機等飛行禁止法により決められた施設の近く(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域)でドローンを飛ばすと、 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 をくらいます。
重要施設の周辺でも飛行許可をもらうことはできますが、一般人が遊ぶ目的で取れるようなものではないですね。
警視庁:小型無人機等飛行禁止法について -
地表又は水面から150m以上の高さは飛行禁止
ドローンを150m以上の高度に上げてはいけないってことですが、山や急斜面がある場所などではあくまで地面からの高度になるので、150mを超えてしまう場合があり気をつけなくてはならないとのこと。 -
空港等の離発着周辺のルート
これは当然ですね。飛行機の離発着を邪魔したとなればとんでもない損害賠償額になる可能性もあるでしょうし、それ以前に危険すぎます。
まだまだあるのかもしれませんが、どう考えても自室内もしくはドローン練習場などで飛ばした方が安心ということですね。